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当社は、介護保険の在宅改修事業の登録事務所(営業地域内の各自治体)です。福祉環境コーディネーターが在籍しておりますので、介護保険の助成金制度を利用した介護リフォームもお任せ下さい!手続き等のお手伝いもさせて頂きますので、まずは安心してご相談下さい。
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在宅サービス・住宅改修費 |
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対象となる工事は?
在宅の要介護者・または要支援者が、手すりの取り付けや段差の解消などの厚生労働大臣が定めた住宅改修を行った際に支給されます。主に居室・浴室・トイレ・玄関など、被保険者が使用する部分に限ります。
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【工事例】
1.手すりの取り付け・・・移動中・もしくは移動動作中の転倒防止を目的としたものです。階段・廊下にはもちろん、トイレにも立ち上がる際の手すりがあると便利です。手すり取り付けに伴う下地補強も助成金対象内です。
2.段差の解消・・・敷居を低くしたり、床をかさ上げして段差を解消します。
3.滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更・・・居室において、畳からフローリングへ変更などです。
4.引き戸等への扉の取替・・・既存が開き戸の場合、引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等へ変更すると、車椅子を利用されている方でも開け閉めが簡単です。
そして当社で最もご依頼が多い
5.洋式便器等への便器の取替・・・和式トイレを洋式にすると、腰や足の負担が軽減します。それに伴う給排水工事も助成金対象内です。
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介護リフォーム施工例 |
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支給額は?
支給限度基準額は同一住宅で20万円、そのうちの最高で9割が保険から支払われ、残りの一割は利用者の負担となります。(20万円を超えた部分は、全額利用者の負担となります。)原則的に1回のみの利用ですが、20万円以内での数回に分けた改修・要介護度が3段階以上上がった場合・転居した場合等で、再度の利用が認められることがあります。
申請する市町村ごとによって支給条件・金額等が異なってきますので、事前に確認が必要です。 ご予算の目安として、和式トイレを洋式にし、それに伴う給排水・内装・床と壁の補強工事、手すりの取り付けで約20万円です。(現状によって多少金額は前後いたします。) |
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| 施工後のイメージ画像 |
助成金はいつ支給されるの?
事前申請が必要です。まずは、必要書類を記入し図面等を添付して、市町村自治体へ申請します。(施工者が代行での手続きも可能です。)承認が出た後で、工事を始めます。支払い方法は「償還払い」で、まずは利用者が施工者へ費用を全額払い、後に市町村より助成金が支給されます。 |
その他にも・・・ |
市区町村の助成金制度
介護保険以外にも、住宅改修の為の助成金制度を設けている自治体があります。介護保険に該当されない方でも助成金を受け取れる可能性がございますので、ご相談ください。
身体障害者の住宅改造の助成金制度
身体障害者手帳の交付を受けた重度障害者の方に、住宅改造の助成金制度があります。「小規模住宅改修」「中規模改修」「屋内移動設備」に3分野に分けられており、障害の程度によって支給条件が異なりますので、詳細についてはご相談下さい。なお、介護保険の助成金も受け取り可能な場合、介護保険が優先されます。
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参考になるリンク集 |
横浜市福祉局高齢福祉部
介護保険のサービス一覧です。(14)の住宅改修をご参照下さい。 福祉保健局障害者施策推進部在宅福祉課
東京都福祉保健局、障害者支援推進部・在宅福祉課のホームページです。メニューの中から、「障害者住宅設備改善給付事業」をクリックして詳細をご覧下さい。
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